〒142-0062 東京都品川区小山3-21-8
東急目黒線 武蔵小山駅から徒歩2分
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土日祝 | |
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10:00~13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | _ | ◯ | ◯ |
15:00~22:00 | ◯ | ◯ | ◯ | _ | ◯ | △ |
△:15:00~19:00
~当院での交通事故による治療の流れ~
1.病院、整形外科でお医者さんの診断を受ける
(診断書)
2.整骨院での治療についてお医者さんより
許可をもらう
3.整骨院に通う旨を先方の保険会社に伝える
4.当院での来院治療
5.週1回~月1回お医者さんに経過を診ていただく
6.治療の必要がなくなるまでお医者さんの診察と
当院通院の併用
整骨院に通う旨がお医者さんや先方の保険会社に伝わっていないと保険会社から整骨院に支払われるべき治療費が支払われず、患者さんに請求しざるを得ないことになりかねませんのでご注意ください。
*ご自身が加入の保険に弁護士特約が付与されているかご確認ください。
接骨院・整骨院であれば施術費用を保険会社に請求できますので、窓口負担は0円で通院できます。
”診断”ができるのはお医者さんだけです。よって「診断書」を書くことができるのもお医者さんだけということになります。
整骨院通院だけでは診断という過程を経ていないため
お医者さんの診察・診断をしっかりと受けましょう。
①交通事故発生
②病院整形外科受診
③お医者さんの許可、保険会社への申し入れ
④当院での通院治療
事故の相手方が任意保険を使ってくれる場合
⑤相手方の保険会社が治療費支払い
治療費打ち切りの打診(治療中止を促された)
⑥主治医に治療継続の必要性を認めてもらう。または打ち切られた後自費で治療を続け、後から相手方の保険会社に治療費を請求する。
⑦症状固定(症状残存)
事故の相手方が任意保険を使ってくれない場合
⑤相手方の自賠責保険に被害者請求をして治療費支払い。または自分の自動車保険についている人身傷害保険で治療費支払い。
治療費打ち切りの打診(治療中止を促された)
⑥症状固定(症状残存)
お電話でのお問合せ・相談予約
平日 10:00~13:00/15:00~22:00
土日祝10:00~13:00/15:00~19:00
※木曜日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒142-0062 東京都品川区小山3-21-8
東急目黒線 武蔵小山駅から徒歩2分 目の前に駐車場あり&100円パーキングあり
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木曜日